利益相反管理方針の概要
金融機関の提供するサービスの多様化や、世界的な金融コングロマリット化の進展に伴い、金融機関内又は金融グループ内において、競合・対立する複数の利益が存在し、利益相反が発生するおそれが高まっています。こうした状況の中、日本におけるドイツ銀行グループ会社であるドイツ銀行東京支店、ドイツ証券株式会社ならびにドイチェ・アセット・マネジメント株式会社は顧客の利益が不当に害されることのないよう、法令等に基づく利益相反管理態勢の整備において求められる利益相反管理方針を策定いたしました。
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利益相反管理方針の概要
1. 目的
金融機関の提供するサービスの多様化や、世界的な金融コングロマリット化の進展に伴い、金融機関内又は金融グループ内において、競合・対立する複数の利益が存在し、利益相反が発生するおそれが高まっています。こうした状況の中、日本におけるドイツ銀行グループ会社であるドイツ銀行東京支店、ドイツ証券株式会社ならびにドイチェ・アセット・マネジメント株式会社は顧客の利益が不当に害されることのないよう、法令等に基づく利益相反管理態勢の整備において求められる利益相反管理方針(以下「本方針」といいます。)を策定いたしました。
2. 定義
「対象グループ会社」とは、日本におけるドイツ銀行グループ会社であるドイツ銀行東京支店、ドイツ証券株式会社ならびにドイチェ・アセット・マネジメント株式会社をいいます。
「ドイツ銀行グループ会社」とは、ドイツ銀行又はドイツ銀行の親金融機関等若しくは子金融機関等をいいます。
「親金融機関等」とは、ドイツ銀行の親会社等、親会社等の子会社等、親会社等の関連会社等、又は特定個人株主に係る子会社等・関連会社等のうち、金融商品取引業者、銀行、保険会社(外国保険会社等も含む。)、又は外国の法令に準拠して外国において金融商品取引業、銀行業若しくは保険業を行う者のいずれかに該当する者をいいます。
「子金融機関等」とは、ドイツ銀行の子会社等又は関連会社等のうち、金融商品取引業者、銀行、保険会社(外国保険会社等も含む。)、又は外国の法令に準拠して外国において金融商品取引業、銀行業若しくは保険業を行う者のいずれかに該当する者をいいます。
「顧客」とは、対象グループ会社の行う「銀行関連業務」又は「金融商品関連業務」に関して、(1)既に取引関係のある相手方、又は、(2)取引関係に入る可能性のある相手方をいいます。ただし、「顧客」には対象グループ会社以外のドイツ銀行グループ会社が日本国内で行う業務と関連性が認められる者を含みます。
「銀行関連業務」とは「銀行が営むことができる業務」をいいます。具体的には、固有業務(預金・融資・為替取引)(銀行法第10条第1項)のほか、付随業務(同条第2項)、他法金商業等(同法第11条)や法定他業(同法第12条)など、およそ銀行が営むことができる業務が含まれます。
「金融商品関連業務」とは、(1)登録金融機関業務、又は、(2)(i)金融商品取引業 (ii)金融商品取引法第35条第1項に規定する金融商品取引業に付随する業務をいいます。
「対象取引」または「利益相反のおそれのある取引」とは、ドイツ銀行グループ会社が行う取引に伴い、顧客の利益が不当に害されるおそれがある場合における当該取引をいいます。
3. 利益相反のおそれのある取引の類型
利益相反は、(1)ドイツ銀行グループ会社と顧客の間の利益相反、又は(2)ドイツ銀行グループ会社の顧客と他の顧客との間等で生じる可能性があります。
「利益相反のおそれのある取引」の類型としては以下のものが考えられます。(添付の典型取引例をご参照下さい。)なお、これらの類型に形式的に該当するからといって直ちに「利益相反のおそれのある取引」となるわけではありません。また必要に応じ、将来の追加・修正がありうることにご留意下さい。
なお、利益相反に該当するか否かの判断において、レピュテーションに対する影響がないか等の事情も考慮いたします。また、銀行法、金融商品取引法その他の法令上で禁止されている行為であっても、「利益相反のおそれのある取引」に該当するもの以外は本方針の対象とはなっておりません。
4. 利益相反管理の対象となる会社の範囲
ドイツ銀行グループ会社が利益相反管理の対象となります。
5. 利益相反のおそれのある取引の管理の方法
対象グループ会社は、利益相反のおそれのある取引を特定した場合、次に掲げる方法を選択し、又は組み合わせることにより当該顧客の保護を適正に確保いたします。(次に掲げる方法は具体例に過ぎず、下記の措置が採られるとは必ずしも限られません)
6. 利益相反管理体制
利益相反のおそれのある取引の特定及び利益相反管理に関する全体的な管理体制を統括する、営業部門からの独立性を保証された利益相反管理統括部署をコンプライアンス部とし、利益相反管理統括者をコンプライアンス部長とします。
改定 平成24年2月10日
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利益相反管理方針の概要
1. 目的
金融機関の提供するサービスの多様化や、世界的な金融コングロマリット化の進展に伴い、金融機関内又は金融グループ内において、競合・対立する複数の利益が存在し、利益相反が発生するおそれが高まっています。こうした状況の中、日本におけるドイツ銀行グループ会社であるドイツ銀行東京支店、ドイツ証券株式会社ならびにドイチェ・アセット・マネジメント株式会社は顧客の利益が不当に害されることのないよう、法令等に基づく利益相反管理態勢の整備において求められる利益相反管理方針(以下「本方針」といいます。)を策定いたしました。
2. 定義
「対象グループ会社」とは、日本におけるドイツ銀行グループ会社であるドイツ銀行東京支店、ドイツ証券株式会社ならびにドイチェ・アセット・マネジメント株式会社をいいます。
「ドイツ銀行グループ会社」とは、ドイツ銀行又はドイツ銀行の親金融機関等若しくは子金融機関等をいいます。
「親金融機関等」とは、ドイツ銀行の親会社等、親会社等の子会社等、親会社等の関連会社等、又は特定個人株主に係る子会社等・関連会社等のうち、金融商品取引業者、銀行、保険会社(外国保険会社等も含む。)、又は外国の法令に準拠して外国において金融商品取引業、銀行業若しくは保険業を行う者のいずれかに該当する者をいいます。
「子金融機関等」とは、ドイツ銀行の子会社等又は関連会社等のうち、金融商品取引業者、銀行、保険会社(外国保険会社等も含む。)、又は外国の法令に準拠して外国において金融商品取引業、銀行業若しくは保険業を行う者のいずれかに該当する者をいいます。
「顧客」とは、対象グループ会社の行う「銀行関連業務」又は「金融商品関連業務」に関して、(1)既に取引関係のある相手方、又は、(2)取引関係に入る可能性のある相手方をいいます。ただし、「顧客」には対象グループ会社以外のドイツ銀行グループ会社が日本国内で行う業務と関連性が認められる者を含みます。
「銀行関連業務」とは「銀行が営むことができる業務」をいいます。具体的には、固有業務(預金・融資・為替取引)(銀行法第10条第1項)のほか、付随業務(同条第2項)、他法金商業等(同法第11条)や法定他業(同法第12条)など、およそ銀行が営むことができる業務が含まれます。
「金融商品関連業務」とは、(1)登録金融機関業務、又は、(2)(i)金融商品取引業 (ii)金融商品取引法第35条第1項に規定する金融商品取引業に付随する業務をいいます。
「対象取引」または「利益相反のおそれのある取引」とは、ドイツ銀行グループ会社が行う取引に伴い、顧客の利益が不当に害されるおそれがある場合における当該取引をいいます。
3. 利益相反のおそれのある取引の類型
利益相反は、(1)ドイツ銀行グループ会社と顧客の間の利益相反、又は(2)ドイツ銀行グループ会社の顧客と他の顧客との間等で生じる可能性があります。
「利益相反のおそれのある取引」の類型としては以下のものが考えられます。(添付の典型取引例をご参照下さい。)なお、これらの類型に形式的に該当するからといって直ちに「利益相反のおそれのある取引」となるわけではありません。また必要に応じ、将来の追加・修正がありうることにご留意下さい。
なお、利益相反に該当するか否かの判断において、レピュテーションに対する影響がないか等の事情も考慮いたします。また、銀行法、金融商品取引法その他の法令上で禁止されている行為であっても、「利益相反のおそれのある取引」に該当するもの以外は本方針の対象とはなっておりません。
4. 利益相反管理の対象となる会社の範囲
ドイツ銀行グループ会社が利益相反管理の対象となります。
5. 利益相反のおそれのある取引の管理の方法
対象グループ会社は、利益相反のおそれのある取引を特定した場合、次に掲げる方法を選択し、又は組み合わせることにより当該顧客の保護を適正に確保いたします。(次に掲げる方法は具体例に過ぎず、下記の措置が採られるとは必ずしも限られません)
6. 利益相反管理体制
利益相反のおそれのある取引の特定及び利益相反管理に関する全体的な管理体制を統括する、営業部門からの独立性を保証された利益相反管理統括部署をコンプライアンス部とし、利益相反管理統括者をコンプライアンス部長とします。
改定 平成24年2月10日
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